「小金井4SC」団則
第1章  総則
 第1条  (名称)
       本団は、小金井4SC(以下4SC)と称し、所在を団長(後述)宅に置く。
 第2条  (目的)
       4SCは、児童のためのサッカークラブであり、サッカーの技術・楽しさ・スポーツマンとしての知識を体得することを主目的とし、
       その活動を通じて児童の自主性・協調性・責任感等の育成を図る。
 第3条  (団則の遵守)
       4SC団員は団則を遵守することは無論、団員相互の人格を尊重し親睦を図る。
 第4条  (登録)
       4SCは東京都サッカー協会及び小金井市サッカー協会に団体登録する。
 第5条  (活動の拠点)
       4SCは、小金井市立小金井第四小学校(以下小金井四小)を主たる活動の拠点とする。学校教育課程と異なる
       組織であるが、児童に有意義な活動を与えるため小金井四小と連絡を密にし、活動する。

第2章  組織
 第6条  (組織)
       4SCは、団員(児童)・育成会(児童の保護者)・コーチ会により組織する。
 第7条  (入団資格)
       4SCの入団資格は、原則として小金井四小ならびにその周辺の小学校・幼稚園等に在籍する小学校6年生までの児童とする。
 第8条  (入団)
       1. 本団への入団申し込みは随時受け付けるものとする。
       2. 入団手続きは、入団希望者及びその父母が、本団の主旨や運営方法等について役員から十分に説明
          を受けた後に、入団届及び誓約書を団長あてに提出し、スポーツ障害保険の手続きが終了した時点で完了する。
       3. 入団手続きが完了した日がその月の16日あるいはそれ以降の場合には、入団した月の会費を半額とする。
 第9条  (体験入団)
       入団を希望する児童は、体験入団して4SCの練習に参加することができる。体験入団を希望する
       児童は、団長宛てに体験入団届を提出して、体験入団する日を定める。
       体験入団する児童は団則に従うものとする。万が一事故等が発生した場合は、各自の責任とする。
 第10条 (休団)
       1.傷病その他正当な理由により、1ヶ月以上継続して諸活動への参加が出来ないと見込まれる場合には、
         休団届を団長あてに提出するものとする。
       2.前項の休団手続きをとった場合に限り、休団中の会費は免除される。
 第11条 (退団)
       次のいずれかに該当する場合は退団とする。
       1.団員から、その事由を記入した書面が団長迄届け出、これを受理したとき。
       2.団員が、入団資格を満たさなくなった時(卒業等)。
       3.4SCの団則等に違反する行為があったとき。
 第12条 (育成会)
       1.児童の保護者は自動的に育成会会員になる。
       2.育成会会員は本団則を遵守する。
       3.育成会会員は、団の円滑な運営に協力する。
       4.育成会は、各学年の運営を円滑にするため、学年役員を置くことが出来る。
 第13条 (指導者)
       1.指導者(以下コーチ)は、原則として地域のボランティア有志により構成し、自動的にコーチ会に所属する。
       2.コーチは子供たちに対し、より適正な指導を目指し、基本指導計画に基づき、技術指導等を行う。
       3.コーチ会より1名、監督を選出する。監督は、役員会において推挙する。
       4.監督は、団を代表し練習及び試合等に関する総責任者として運営にあたる。
       5.コーチは、監督が推挙する。

第3章  役員
 第14条 (役員会)
       4SCに次の役員を置き、役員会を組織する。
       団長(原則として監督が兼任する)
       副団長(育成会代表)
       コーチ代表     
       コーチ副代表     
       育成会副代表    
  幹事          
  会計          
       保険          
  総務
       会計監査       
       審判部長       
 第15条 (役員の任期)
       役員は総会において選出され、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
 第16条 (各役員の任務)
       1.団長は本団を代表し、会務を統括する。また、必要に応じ役員会を招集できる。
       2.副団長は団長を補佐し、団長事故あるときはその職務を代行する。
       3.コーチ代表・副代表・育成会副代表・幹事は、本団の運営に関するすべての拠点となり庶務全般を担当する。
       4.会計は、本団の出納及び会計事務を行う。
       5.保険は、本団の保険事務を行う。
  6. 総務は、本団の一般事務を行う。
       7.会計監査は、本団の資産及び経理の状況を監査し、総会において報告する。
       8.審判部長は、本団コーチ陣の資格等を管理する。

第4章  会議
 第17条 (会議)
       1.本団の会議は、総会・役員会・コーチ会・学年会とする。
 第18条 (総会)
       1.総会は原則として4月に開催する。
       2.緊急かつ重要な案件の審議のため、役員会の総意に基づき、団長が招集して臨時に総会を開催することが出来る。
       3.総会は、育成会会員及びコーチにより構成される。
       4.総会は、育成会会員及びコーチのうち、委任状を含め3分の1以上の出席が無ければ成立しない。
 第19条 (総会決議事項)
       1.総会は、次に挙げる事項を審議し決議する。
          (1)事業計画及び収支予算
          (2)事業報告及び収支決算
          (3)役員の選出
          (4)団則の改廃
          (5)その他必要な事項
       2.総会での決議は、出席者の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は団長が決する。
 第20条 (役員会)
       1.役員会は、原則として毎月1回開催する。4SCの運営等について協議する。
       2.役員会の開催に際しては、必要に応じ、コーチその他関係者の出席を求めることが出来る。
       3.緊急案件について役員会招集が不可能の場合には、団長、副団長の協議により決定し、執行することが出来る。
 第21条 (コーチ会)
       監督は、必要に応じ、コーチ会を開催し、コーチ間の親睦を図り、指導方針等の周知及び改善等を図るよう努める。
 第22条 (学年会)
       同じ学年に団員が所属する育成会員と、その学年の指導に関わるコーチにて、必要に応じ、学年会を開催し、
       親睦および情報交換を図る。

第5章  会計
 第23条 (会計年度)
       本団の会計年度は、毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
 第24条 (経費)
       1.本団の経費は、団費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
       2.団費は次表に揚げるとおりとする。
 
学年
団費
  未就学児は団費は無料
低学年(1・2・3年生)
月額 1,500円
高学年(4・5・6年生)
月額 2,000円

3.団費は原則として半年毎に、所定の方法により納入するものとする。
   *団費に関しての特別な条項あり(第8条の3、第10条の2)
4.協会等登録費及びスポーツ傷害保険は実費を徴収する。
5.合宿・遠征・その他特別の行事などの場合であって、役員会において必要と認めた場合は、
  臨時に経費を徴収することができる。

第6章  活動
 第25条 (活動)
       本団は、第2条の目的を達成するために、次に揚げる活動を行う。
       (1)定期的練習
       (2)各種対外試合
       (3)合宿
       (4)親子サッカー大会
       (5)その他本団の目的達成に必要な活動
 第26条 (用具・服装)
       4SCの活動における服装は以下とする。
       (1)サッカー規則に則った服装とする。
       (2)定期的練習の時は団指定の練習着を着用する(監督が認めた場合を除きユニフォームは着用しない)。
       (3)上記以外の場合は、練習着あるいは団指定のユニフォームのいずれを着用するかを、その都度指定する。
       (4)練習着、ユニフォーム、用具(ボール、すね当て)等は団員各自で用意する。
 第27条 (小金井四小での活動)
       小金井四小での活動においては、小金井四小の規則を遵守する。
 第28条 (小金井四小外での活動)
       小金井四小外での活動(例えば対外試合)においては、活動場所の規則を遵守する。なお、小金井四小外での活動は、
       現地集合、現地解散を原則とする。

第7章  義務と責任
 第29条 (保護者の義務と責任)
       団員の保護者は規約を守り、本団の運営に誠意をもって協力するとともに、次の義務を負う。
       (1)団費の納入をする。
       (2)本団の円滑な運営に積極的に協力する。
       (3)活動中及び活動場所への移動中に、団員が協調性をもって活動できるよう指導する。団員が、他の者への
          傷害、物品の破損等を起こした場合は、その団員の保護者が一切の責任を負う。
 第30条 (賠償責任)
       役員、指導者、その他運営に係わる保護者は、団員の安全のために万全の注意を払うものとする
       が、万が一障害、事故等が発生した場合は責任補償限度はスポーツ障害保険の補償額内とする。


付則
この団則は平成31年3月23日より施行する。(会計に関しては平成30年度から適用する。)

経過
制定施行日不明
平成22年3月13日 全面改正
平成28年1月16日 一部改定
平成30年3月24日 一部改定
平成31年3月23日 一部改定



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